“けれども、市民的権利がある限り、われわれは秩序を織り直すことができる。”——— p.5
一番楽な選択=難しい情報は全て賢い人に預けて任せること。のはずだった。 原発事故が起きた。 自分の置かれた状況を「知りたい」と思った。知って自分の行動を自分で決めたいと思った。 秘密保護法が施行された。 そもそも情報は誰のものだったのか、秘密保護法という法律によって、情報は自分の手から離れていくことになるのか。 結局、全ての情報を管理することは出来ない。 ただ、情報の在り方を私たちの手でもう一度決めていくことが出来るはずだ。
いたる
BOOK'S SELECTION
憲法[ 第六版]
芦部信喜 著; 高橋和之 補訂
岩波書店
2015年
“民主主義は、単に多数者支配の政治を意味せず、実をともなった立憲民主主義でなければならないのである。” ——— p.17
行間を読む。日本国憲法の行間を。憲法は国民の権利であり、その権利の在り方は憲法の条文とその行間の読み方で決まってくる。そして、行間の読み方を権力が時代を理由に思うままに変えていくことは出来ない。だから、「解釈改憲」 反対の声が全国に溢れた。もう一度、土台から憲法を捉える。 憲法の原理と用いられ方、積み重ねられてきた読み方を学ぶ ことで。そして、自分の言葉でそれらを語り直し、あるべき 権利を自分のものとして守っていく。
いたる
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